現物の不動産投資を行う際には様々な建築制限を遵守しなければならないのですが、その制限の1つに道路関係による建築制限があります。
建築基準法では、都市計画区域・準都市計画区域内で道路と敷地との関係に関する制限があります。
建築物の敷地は、4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
ただし、建物の周囲に広い敷地があるなど、安全上支障がなく市町村長や都道府県知事が許可した場合には、上記でなくても建築が可能です。
道路とは原則幅4m以上のもの(特定行政庁指定区域は6m)で、道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路を指します。
また、法令が適用された際、すでにあった公道や私道も道路です。
幅4m未満(特定行政庁指定区域は6m未満)の特定行政庁の指定した道路を、みなし道路と言います。
幅4m未満の道路は、道路の中心線から水平距離2mの線が道路境界線(セットバック)とみなされ、その部分には建築物の建築はできません。
そして、セットバックした部分は建ぺい率・容積率の計算で敷地面積には含みません。
また、道路が公道か私道かというチェックも重要です。
私道に上下水道やガス管を敷設する際、原則として私道の所有者の承諾が必要です。
特に共有の私道でない場合に、私道の利用に関してトラブルになる場合もあるので注意が必要です。
不動産投資には、このように敷地に面する道路に対する地域や情報も重要となるので、事前の調査をしっかり行ってください。
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不動産とはヒトコトで言うなら「人が生活する基礎」でしょう。
不動産は「立地」や「交通条件」の良い優良物件なら、不動産価格が低迷している時もその賃貸料金が急激に下がることはありません。
それを狙って価格が低迷しているうちに不動産を購入する「不動産投資」を考えている人も少なくありません。
親などから継いだ土地を不動産投資として有効活用する人もいます。
ここでは、不動産投資を始めるにあたり、まずそもそも「不動産とは何なのか?」を考えてみたいと思います。
不動産は、民法86条1項に「土地及びその定着物」と記載されています。
定着物とは、その土地にある動かせないものを指します。
土地にある建物はもちろん、土地に生えている樹木なども含まれます。
また、日本では土地と建物は別のものとして扱われます。
そのため、土地と建物は別々に売買できるのです。
不動産は目的別に考えると、主にマンション、アパート、戸建住宅、宅地などの住宅用、マンションやビル、工場などの事業用に分けられます。
さらに以下の二つに分類できます。
自分で利用する「自用」、そして他人に貸す目的の「賃貸用」です。
それ以外にも、レジャーなどのための別荘やリゾートマンションなどの不動産もありますね。
土地の権利には、所有権と借地権があります。
所有権は1人で所有する場合と複数での共有があります。
借地権は借地借家法に基づく、他人の土地を利用できる「地上権」と貸借人の権利である「貸借権」のことです。
建物の権利には、分譲マンションなどの各部分ごとの所有権である区分所有権、賃料、支払い建物を借りる借家権(賃借権)があります。
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