不動産の売買契約をする際には、買主から売主へ「手付金」を渡します。
この「手付け」は、契約の際に買主から売主に渡す金銭などのことを指します。
民法には証約手付・解約手付・違約手付の3つがあり、不動産売買での手付金は特約がない限り、通常は違約手付の性質を持ちます。
証約手付とは、契約が成立した証明として渡されるもの、違約手付とは契約内容が履行されない場合に没収する意味で渡すものです。
不動産の売買契約での手付金である解約手付とは、契約が履行するまでに当事者同士が手付の額を損することで契約を無条件で解除することができます。
つまり、買主に物件が引き渡されるまでに、もしくは売主に残金が支払われる前に、買主が契約を解除したい場合には手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで契約を解除できるのです。
手付金を200万円支払ったとして、買主が契約解除の場合には、その200万円を放棄することで、売主が契約解除したい場合には400万円支払うことで、契約履行前ならば無条件に契約が解除できます。
良い物件が見つかって、既に手付金を渡している場合でも、契約が履行される前ならば手付金をあきらめて別の契約ができるということになります。
売買契約の重要事項説明では、この手付金に関する事項の説明も含まれます。
不動産投資において、現物の不動産を購入する際には、手付けに関する事項も必ず確認しておきましょう。
不動産投資を行う際には、このような不動産や法律に関する知識もしっかり理解し、身につけておかねばなりません。
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不動産とはヒトコトで言うなら「人が生活する基礎」でしょう。
不動産は「立地」や「交通条件」の良い優良物件なら、不動産価格が低迷している時もその賃貸料金が急激に下がることはありません。
それを狙って価格が低迷しているうちに不動産を購入する「不動産投資」を考えている人も少なくありません。
親などから継いだ土地を不動産投資として有効活用する人もいます。
ここでは、不動産投資を始めるにあたり、まずそもそも「不動産とは何なのか?」を考えてみたいと思います。
不動産は、民法86条1項に「土地及びその定着物」と記載されています。
定着物とは、その土地にある動かせないものを指します。
土地にある建物はもちろん、土地に生えている樹木なども含まれます。
また、日本では土地と建物は別のものとして扱われます。
そのため、土地と建物は別々に売買できるのです。
不動産は目的別に考えると、主にマンション、アパート、戸建住宅、宅地などの住宅用、マンションやビル、工場などの事業用に分けられます。
さらに以下の二つに分類できます。
自分で利用する「自用」、そして他人に貸す目的の「賃貸用」です。
それ以外にも、レジャーなどのための別荘やリゾートマンションなどの不動産もありますね。
土地の権利には、所有権と借地権があります。
所有権は1人で所有する場合と複数での共有があります。
借地権は借地借家法に基づく、他人の土地を利用できる「地上権」と貸借人の権利である「貸借権」のことです。
建物の権利には、分譲マンションなどの各部分ごとの所有権である区分所有権、賃料、支払い建物を借りる借家権(賃借権)があります。
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