「用途地域」は現物の不動産投資で知っておかなければならない用語の1つです。
市街化区域に定めることになっている用途地域は12種類あります。
そして、それぞれの用途地域で建築できる・できない建物などの用途制限が定められています。
住居系の用途地域
1.第一種低層住居専用地域
原則、高さ10m、または12m以下の住居などの低層住宅に関係する良好な住居環境を定めている、低層住宅専用地域です。
2.第二種低層住居専用地域
150m2までの一定の店舗など小規模な店舗の立地を認める低層住宅専用地域です。
3.第一種中高層住居専用地域
500m2までの一定の病院、大学などの施設の立地を認めている中高層住宅専用地域。
4.第二種中高層住居専用地域
1,500m2までの一定規模の店舗や事務所などの立地を認めている中高層住宅専用地域。
5.第一種住居地域
3,000m2までのホテルや店舗などの立地を認めている、住宅地のための地域。
6.第二種住居地域
主に住宅地のための地域で、ホテルやパチンコ店などの立地が認められています。
7.準住居地域
自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域。
200m2未満の劇場や映画館も建てられます。
商業系の用途地域
8.近隣商業地域
住宅や店舗、150m2以下の小規模の工場などが立地する地域。
9.商業地域
デパートなど商業施設や映画館など、主として商業などの利便性を促進する地域。
工業系の用途地域
10.準工業地域
主として環境悪化のおそれが少ない工場の利便性増進のために定める地域。
11.工業地域
工場の利便性増進のために定める地域。
住宅や店舗の立地は認められているが、学校やホテルの建設は認められていません。
12.工業専用地域
石油コンビナートなど工場の利便性増進のために定める地域で、居住用の住宅は建てられません。
これら用途地域は市街化区域だけでなく、準都市計画区域でも定めることができます。
不動産投資を行う際には、どの用途地域であり、どのような建物が建てられるのかを事前に充分調査しておきましょう。
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不動産とはヒトコトで言うなら「人が生活する基礎」でしょう。
不動産は「立地」や「交通条件」の良い優良物件なら、不動産価格が低迷している時もその賃貸料金が急激に下がることはありません。
それを狙って価格が低迷しているうちに不動産を購入する「不動産投資」を考えている人も少なくありません。
親などから継いだ土地を不動産投資として有効活用する人もいます。
ここでは、不動産投資を始めるにあたり、まずそもそも「不動産とは何なのか?」を考えてみたいと思います。
不動産は、民法86条1項に「土地及びその定着物」と記載されています。
定着物とは、その土地にある動かせないものを指します。
土地にある建物はもちろん、土地に生えている樹木なども含まれます。
また、日本では土地と建物は別のものとして扱われます。
そのため、土地と建物は別々に売買できるのです。
不動産は目的別に考えると、主にマンション、アパート、戸建住宅、宅地などの住宅用、マンションやビル、工場などの事業用に分けられます。
さらに以下の二つに分類できます。
自分で利用する「自用」、そして他人に貸す目的の「賃貸用」です。
それ以外にも、レジャーなどのための別荘やリゾートマンションなどの不動産もありますね。
土地の権利には、所有権と借地権があります。
所有権は1人で所有する場合と複数での共有があります。
借地権は借地借家法に基づく、他人の土地を利用できる「地上権」と貸借人の権利である「貸借権」のことです。
建物の権利には、分譲マンションなどの各部分ごとの所有権である区分所有権、賃料、支払い建物を借りる借家権(賃借権)があります。
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