現物の不動産投資のために購入しようとする不動産の調査や選定を行いました。
次はいよいよ不動産の購入手続きです。
一般的に不動産売買には、買主・売主それぞれに一社ずつ不動産会社がつきます。
不動産購入の手続きは次のような流れとなります。
1.購入申込み
売主に対して書面で不動産の購入申込みを行います。
2.重要事項説明
宅地建物取引業法で、売買契約前に宅地建物取引主任者が、購入物件に関する重要事項についての説明を買主に行わなければならない、と決められています。
重要事項説明を受けた後は、説明を受け内容を確認したという買主の確認印が必要となります。
重要事項説明は登記や法規制など細部に渡る説明なので、できれば契約日当日の説明ではなく、契約日より前に重要事項説明を受け、納得した上での契約が望ましいです。
3.契約、ローン申込み
売買契約書を作成して手付金を売主に渡します。
売買契約書は、売買される不動産についての書面を売主・買主ともに記名・押印します。
契約書には、当事者の住所・氏名、代金の支払い方法や時期、建物の引渡し時期など絶対的記載事項と、天災などによる不可抗力の場合に関することなど任意的な記載事項があります。
4.貸付承認、ローン契約
5.残金の支払、物件引渡し
手付金を除く残金を売主に支払い、物件が買主に引き渡されます。
6.登記
物件の所有権の移転登記を行い、購入が完了します。
この手続きが終了すれば、いよいよ不動産投資として不動産の運用が始まります。
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不動産とはヒトコトで言うなら「人が生活する基礎」でしょう。
不動産は「立地」や「交通条件」の良い優良物件なら、不動産価格が低迷している時もその賃貸料金が急激に下がることはありません。
それを狙って価格が低迷しているうちに不動産を購入する「不動産投資」を考えている人も少なくありません。
親などから継いだ土地を不動産投資として有効活用する人もいます。
ここでは、不動産投資を始めるにあたり、まずそもそも「不動産とは何なのか?」を考えてみたいと思います。
不動産は、民法86条1項に「土地及びその定着物」と記載されています。
定着物とは、その土地にある動かせないものを指します。
土地にある建物はもちろん、土地に生えている樹木なども含まれます。
また、日本では土地と建物は別のものとして扱われます。
そのため、土地と建物は別々に売買できるのです。
不動産は目的別に考えると、主にマンション、アパート、戸建住宅、宅地などの住宅用、マンションやビル、工場などの事業用に分けられます。
さらに以下の二つに分類できます。
自分で利用する「自用」、そして他人に貸す目的の「賃貸用」です。
それ以外にも、レジャーなどのための別荘やリゾートマンションなどの不動産もありますね。
土地の権利には、所有権と借地権があります。
所有権は1人で所有する場合と複数での共有があります。
借地権は借地借家法に基づく、他人の土地を利用できる「地上権」と貸借人の権利である「貸借権」のことです。
建物の権利には、分譲マンションなどの各部分ごとの所有権である区分所有権、賃料、支払い建物を借りる借家権(賃借権)があります。
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